大友行政書士事務所

相続

相続は、ある日突然誰の身にも起こり得る法律問題です。
相続は人の死亡と同時に始まりますから、親族が死亡して相続が始まったはいいが、相続の準備ができていないということもよくあり得ます。
例えば、いったい誰が相続人になるのかわからない、相続人となる者が隠れている可能性があるなどの理由でそもそも相続人が確定しない場合があります。
さらには、死亡した人が持っていた相続財産の全容がわからないなどといったお悩みが発生することもあります。

また、相続をする際には様々な手続きが伴います。
そのため、手続きが正しく行えるかわからない、忙しくて手続きを行う暇がないなどのお悩みも多いと思います。
特に、近しい親族が亡くなった場合には精神的な負担も大きく、数多くの手続きを求められても手につかないといったケースも想定されます。
さらに、相続手続きというのは日常生活ではあまり触れることがなく、馴染みのないものです。
そのため、手続きに手間取ってしまう可能性もあります。
また、手続きには期間の制限を課せられているものも多いため、あまり時間をかけるわけにもいきません。
そのような中、自力で手続きをこなしていくのは困難といえるでしょう。

このように、相続には様々なお悩みがつきものです。
そこで、相続について困った場合には行政書士への相談をおすすめします。

大友行政書士事務所では、相続に関するご相談を受け付けています。
お困りの際には、お気軽にお問い合わせください。

遺言

自身が死亡してしまった場合に備えてあらかじめ遺言を作成しておくことは、死亡後に親族間での揉め事を防ぎ、また自身の思い通りに親族へと財産を分配するために、とても重要になってきます。

しかし、一口に遺言といってもいくつかの種類が存在します。
まずは、自筆によって作成することとなる「自筆証書遺言」というものがあります。
次に、証人二人以上の立ち合いの下、本人の意思をもとにして公証人によって作成される「公正証書遺言」があります。
さらには、遺言の内容を誰にも知られないように作成することになる「秘密証書遺言」というものもあり、遺言は合計で三種類も存在することになります。
それぞれに一長一短があるため、どれを用いるのが今の自分の状況に適しているのかわからない場合もあるかもしれません。

また、遺言を作成する際には様々な手続きが必要となり、忙しくてこれをなかなか行うことができない場合や、手続きがよくわからないといった場合も多いと思います。
さらに、遺言が定められた方式に適していない場合には無効になってしまう場合もあるため、自分が作成した遺言が果たして本当に有効なものなのか不安に思ってしまうこともあるかもしれません。

このように、遺言には様々なお悩みがつきものです。
そこで、遺言について困った場合には行政書士への相談をおすすめします。

大友行政書士事務所では、遺言に関するご相談を受け付けています。
お困りの際には、お気軽にお問い合わせください。

許認可(建設業・宅建業・産廃業・飲食業・古物商)

新しく何らかの業種において営業を始めようと思ったとき、多くの場合では官公署へと書類を出すことで、許認可を取ることが必要となります。

許認可はありとあらゆる業務に対して必要になります。
代表的なものとしては建設業、宅建業、産廃業、飲食業、古物商、風俗営業、医薬品販売などがあります。
そのほかにも様々な業務に対して、許認可の制度が設定されています。
このような許認可の種類は、1万種類以上にもわたっていると言われています。

許認可を受けようと思った場合、行政庁の設定した基準を充足しておく必要があります。
そのため、自身が基準を充たしているかどうか判断する必要があり、充たしていない場合には業務形態の修正が必要になります。

また、許認可に必要な書類の準備や様々な手続きを行う必要があり、許認可に関わる一連の流れをすべて自力で行うのは少し大変かもしれません。
特に、事業を立ち上げようとしている際には他にもさまざまなやるべきことがあるため、許認可の手続きだけにかけている時間があまりないということも想定されます。

このような時には、許認可申請のプロフェッショナルということができる行政書士への相談をおすすめします。

大友行政書士事務所では、許認可に関するご相談を受け付けています。お困りの際には、お気軽にお問い合わせください。