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ネットで中古販売するときは古物商許可が必要なのか?

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近年、フリマアプリなどの普及によって個人がネットで中古品を販売するケースが増えてきました。
もっとも、通常中古品を販売する際には古物商許可が必要となり、許可を取らずに販売していると違法になってしまいます。
これについて、ネットで中古販売するときにも同じことが言えるのか、気になっている方も多いと思います。

この記事では、ネットで中古販売するときは古物商許可が必要なのか、必要だとすればどんな場合に必要になるのか、解説していきます。

 

ネットで中古販売するときは古物商許可が必要なのか

ネットで中古販売するときは古物商許可が必要なのかについて、結論から言うと、「転売目的で買ってきた中古品を売る場合」には古物商許可が必要になります。
逆に言えば、家に眠っていた不用品を売るような場合には、古物商許可は必要ありません。

そのため、許可の要否はケースによって異なるということができます。
以下、詳しく見てみましょう。

●古物商許可が必要になる場合
古物商許可が必要になる場合は、先述の通り「転売目的で買ってきた中古品を売る場合」です。
わかりやすく説明すると、はじめから売却を目的として商品を仕入れてくるような場合に、古物商許可が必要になります。

また、売却の時点ではなく、商品を仕入れてくる時点で既に許可が必要になってくることに注意が必要です。
この時点までに許可を取っていないと刑事罰の対象になってしまうため、許可の取得は必須ということができます。

古物商許可を取るには様々な書類が必要となりますが、ネットでの販売において特徴的なのは、販売に用いるURLを使用する権利を自分が持っていることを証明する書類が必要だという事です。
忘れてしまうと許可を取れなくなってしまうため、この点には留意しておきましょう。

●古物商許可が不要になる場合
古物商許可が不要になる場合ですが、これにはいくつか種類があります。
まず、先述のように、家に眠っていた不用品を売るような場合、つまり転売のための購入をしていない自宅の中古品を売る場合には、古物商許可は不用です。
そのため、通常想定される範囲でフリマアプリなどを利用している場合には、古物商許可は不要となります。

また、無料で手に入れたものを売るような場合にも、古物商許可は不要です。
さらに、有料かつ転売目的で仕入れたものであったとしても、海外から直接仕入れたものであれば、日本の法律が適用されないため、古物商許可を取る必要がなくなります。

 

古物商許可については大友行政書士事務所にご相談ください

ここまで、ネットで中古販売する際に古物商許可が必要な場合について確認していきましたが、実際に許可を取ろうと思った場合には様々な手続きや書類が必要で、面倒に感じられる方も多いと思います。
そのような場合、行政書士への相談をおすすめします。

行政書士は、許可に必要な書類を判断し、代理でそれらを用意したり作成したりすることができます。
あとは、本人が警察に書類を持ち込むだけで、簡単かつ確実に許可を得ることが可能です。

大友行政書士事務所では、許認可に関するご相談を受け付けています。お困りの際には、お気軽にお問い合わせください。