大友行政書士事務所

大友行政書士事務所 > 記事コンテンツ > 【相続人の範囲】法定相続分についても解説

【相続人の範囲】法定相続分についても解説

記事コンテンツ

家族のうちの誰かが亡くなると相続が起こることになりますが、どの範囲の人に相続人になる可能性があるのでしょうか。
また、相続人が複数いる場合に、それぞれの相続人について法定相続分はいくら認められるのでしょうか。
突然相続が起こっても焦らないよう、これらのことを知っておくことは重要です。
以下、この記事において解説していきます。

 

相続人となる者の範囲

まず、法定相続人となる者の範囲について解説していきます。

法定相続人とは、民法によって定めた基準によって相続人となる者のことを指します。

さて、法定相続人になれる人の範囲ですが、これは被相続人の配偶者および血族と決まっています。
なお、血族とは血の繋がっている直系の家族のことを指します。

法定相続人には順位づけがされています。
同順位の人が何人かいる場合には、人数で等分された割合をそれぞれの相続人が相続することになります。
その一方で、順位の高い者がいる場合にはその者のみが相続人になり、他の人は相続人にはなれないことになります。

相続の順位についてですが、まず配偶者は第一順位であるため、存在する場合には絶対に相続人となります。
血族についてはその中でも順位づけがされており、1番は子およびその代襲相続人、2番は直系の尊属(被相続人より上の代の相続人。父母や祖父母など)、3番は兄弟姉妹およびその代襲相続人という順位になっています。

そのため、例えば相続をするはずだった子どもが死亡していたが、その孫が存在した場合には、その孫が代襲相続人として扱われ、第1順位の相続人として相続をすることになります。

 

法定相続分は誰にいくら認められるのか

続いて、法定相続分は誰にいくら認められるのかについて解説していきます。

法定相続分は、配偶者と子、配偶者と直系尊属などといった法定相続人の組み合わせによって変化します。

●法定相続人に配偶者が含まれるケース
まず、法定相続人に配偶者がいるケースについて解説していきます。

配偶者と子が法定相続人になる場合は、そのいずれもが第1順位の相続人ですから、各自が均等に相続財産の2分の1ずつ法定相続分を得ることになります。

次に、配偶者と直系尊属が法定相続人になる場合は、直系尊属の方が順位において劣ります。
そのため、配偶者に多めの3分の2、直系尊属に少なめの3分の1が法定相続分として認められることになります。

最後に、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合は、兄弟姉妹の方が順位においてさらに劣ります。
そのため、配偶者により多めの4分の3、直系尊属に少なめの4分の1が法定相続分として認められることになります。

配偶者しかいない場合には事は単純で、配偶者が全ての遺産について法定相続分を得ることになります。

●法定相続人に配偶者が含まれないケース
次に、配偶者がいないケースについてです。

これに関しては、法定相続人となる者が全ての財産について法定相続分を得ることになります。
法定相続人が複数人いるような場合には、その人数で割った分が法定相続分としてそれぞれに認められるため、均等に相続分が割り当てられることになります。

 

相続に関することは大友行政書士事務所にご相談ください

相続に関しては、法律によって複雑な制度が定められており、自分の相続分がいくらになるのかわからない場合もあると思います。
また、相続人が見つけづらい状態になっており、そもそも相続人が誰になるのかもわからないような状況も想定されます。

このような場合、行政書士に相談してみることをお勧めします。
相続の専門家である行政書士はあなたの相続分がどれくらいになるか調べることが可能であるほか、相続の元となる全財産がどのようなものか、相続人として誰がいるのかについて調べることも可能です。
さらに、各種の面倒な手続きについても代理を依頼することが可能です。

大友行政書士事務所では、相続に関する相談を承っています。
お困りの場合は、お気軽にご相談ください。