自身が亡くなった後の遺産をどのように配分するか決めるため、遺言を作成することは重要になってきます。
遺言の作成方法にはいくつか種類がありますが、その中でも遺言を作成したい本人が自力で作成する「自筆証書遺言」という形式を採る場合には、どのようなことに注意しなければならないのでしょうか。
以下、解説していきます。
●自書(直筆)によって作成し、印鑑を押す必要がある
自筆証書遺言については、本人の直筆で全文、日付・氏名を記入し、押印をしなければならない旨が民法で決まっています。
そのため、これに反した遺言を作成してしまうと、その遺言は無効になってしまいます。
したがってこの点は特に注意して遵守する必要があるでしょう。
この際、日付については具体的に何年の何月何日かを記載しなければなりません。
また、氏名に関しては特定さえできれば本名でない通称名でも問題ありません。
押印についても、認印などで構いませんが、偽造などのトラブルを回避するためできる限り実印を使うべきでしょう。
なお、財産目録についてはパソコンでの作成が可能となっています。
●推定相続人や財産をきちんと把握する
自分が死亡した場合に誰が推定相続人になるのかを知っておくことは、遺言を作成する上でとても重要です。
また、財産についても株式などの価格が上下する財産の額や、債務に代表されるマイナスの財産など、注意が必要なものを含めてその全容を把握しておかなければ、思いもよらないトラブルが発生してしまうかもしれません。
そのため、遺言作成前にしっかりと調べておくようにしましょう。
●遺言執行者を指定する
遺言執行者とは、遺言内容を執行する権利を持った人のことで、これを事前に指定しておくことで遺言の執行がスムーズになります。
したがって、これを事前に指定しておくことも大切になります。
●遺留分に気を付ける
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に取得が認められた最低限の遺産割合のことを指します。
一人の相続人に偏って遺産が相続されるなどして遺留分の侵害を受けた人は、遺留分侵害額請求というものをしてこれを取り戻すことができます。
そのためこれを侵害するような遺言を作成してしまうと、相続が起こってから相続人同士でこのような請求が発生してしまい、無用なトラブルを招くことになります。
そのため、遺留分を侵害しないように気を付けて遺言を作成することをおすすめします。
このように、自筆証書遺言を作成する際には様々な注意点があります。
そのため、自力での作成は難しいと感じる場合も多いと思います。
そのような時には、行政書士への相談をお勧めします。
大友行政書士事務所では、遺言に関するご相談を受け付けています。
お困りの際には、お気軽にお問い合わせください。