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公正証書遺言を作成する流れ

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自身が亡くなった時、残された人たちに自分の思うように遺産を配分するためには、遺言は必須のものになってきます。
しかし、一口に遺言と言っても自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類が存在し、それぞれが特徴や作成の流れを異にします。

そこで、今回はその中でも公正証書遺言を作成する流れについて解説していきます。

 

公正証書とは?

公正証書遺言作成の流れについて見る前に、まずは公正証書遺言とはいったいどのようなものなのか見ていきましょう。

公正証書遺言とは、公証人が、証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言を残す本人の意思にしたがって作成する遺言のことを指します。

作成のメリットとしては、公証人によって作成されるために、手続きの違反や不備などによって遺言が無効になるリスクが少なく、確実に遺言を作成することができるというものが挙げられます

 

公正証書遺言を作成する流れ

それでは、いよいよ公正証書遺言を作成する流れについて説明していきます。

●遺言書の原案を作る
まずは、自分がどのような遺言を作成したいかを原案の形にまとめることになります。

誰にどのように遺産を分配するかなどを書くことになります。
これを元に公証人との打ち合わせを行うため、この時点では書式などは気にしなくても大丈夫です。

●必要書類の入手
次に、必要な書類を集めてくることになります。この際には、
・本人の印鑑証明書
・遺言者と本人の関係を記した戸籍謄本および住民票
・相続人ではない者で、遺贈を行う予定がある者の住民票
・先ほどの手順で作成した遺言書の原案
・証人となる者に関する、氏名や住所などの情報
などが必要になります。

なお、このうち住民票に関しては本籍の記載が必須となりますので、ご注意ください。

●証人の準備
次に、証人を2人以上探してくる必要があります。

証人となれる者にはいくつか条件があります。
判断能力が不十分な未成年者や、利害関係を有している本人の推定相続人など、一定の範囲の人は証人になることができません。

証人を頼めるような人が周りにいない場合には、行政書士などの法律のプロフェッショナルに依頼したり、費用はかかりますが公証役場にて調達したりするという手段があります。

●公証人との打ち合わせ
ここまでの準備が完了したら、作成した原案と書類を持って公証役場に行き、公証人と遺言作成についての打ち合わせを行うことになります。

遺言の内容について、不備のない形で確定したら、いよいよ作成の日を決め、実際に公正遺言証書を作成することになります。

●公正証書遺言を作成する
打ち合わせにおいて指定した日に本人と証人が公証役場に向かい、公証役場へと向かうことになります。

公証役場では、本人による口述に従って公証人が公正証書遺言を作成します。
その後公証人が内容を読み上げるため、間違いがないか確認してください。
その後本人および公証人の署名・押印が行われて、公証人が証書の方式が正式であった旨を遺言に書き記します。
これで公正証書遺言は完成です。

 

遺言については大友行政書士事務所にご相談ください

このように、公正証書遺言は便利なものではありますが、様々な手続きや書類の用意が必要になります。

公正証書遺言の作成についてお困りの場合は、行政書士への相談をおすすめします。
大友行政書士事務所では、遺言に関するご相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。